重要事項説明書
ならコープでんき
重要事項説明
【適用】
1 株式会社CWS(以下「CWS」といいます。)が、低圧電力の需要に応じて電気を供給する時の電気料金、その他の供給条件は、ならコープでんき約款【低圧】(以下「約款」といいます。)及び、電気料金要綱(ならコープでんき通常プラン)(以下「通常プラン要綱」といいます。)、電気料金要綱(ならコープでんきオール電化プラン)(以下「オール電化プラン要綱」といいます。)によります。
2 約款及び通常プラン要綱、オール電化プラン要綱は市民生活協同組合ならコープ(以下「生協」とよびます)の定款第6条に基づく組合員に適用します。ただし、一般送配電事業者の供給エリア外に住居する組合員は除きます。
【契約内容について】
3 契約内容の詳細に従うものといたします。また、CWSは電気事業法において定められている契約締結前及び契約締結後の書面交付について、約款及び通常プラン要綱、オール電化プラン要綱を書面、電子メール、ホームページでの閲覧などCWSが適当と判断する方法により提供いたします。
4 CWSが心要と判断した場合は約款及び通常プラン要綱、オール電化プラン要綱を変更いたします。変更する場合は、書面、電子メール、ホームページでの閲覧などCWSが適当と判断する方法により効力発生時期を定めて組合員に周知いたします。
【料金について】
5 電気料金には毎月、燃料費調整額を加減いたします。また、電気料金の一部として、電気をご使用の組合員に使用電力量に応じて再生可能エネルギー発電促進賦課金をご負担いただきます。
6 ホームページやチラシなどに記載される目安料金は一定の試算条件に基づくものとなります。ご使用状況や気候の変化などによる使用電力量の変動、燃料費調整額などの事由により、目安料金と実際の電気料金は異なります。
【契約の成立および契約期間について】
7 契約期間は、需給契約が成立した日から、需給開始日以降1年目の日までといたします。ただし、契約期間終了に先だって需給契約の終了または変更がない場合は、需給契約は、契約期間満了後も 1年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
【供給開始時期について】
8 現在ご契約中の小売電気事業者との解約、一般送配電事業者との託送供給契約成立、スマートメーター取り替えなどの必要な手続きが完了した後に、ならコープでんきの電気の供給が開始されます。
9 現在ご契約中の小売電気事業者や一般送配電事業者による手続きの都合で供給開始予定日は変更となる可能性があります。
10 現在ご契約中の小売電気事業者への解約連絡はCWSが代行して行いますので、ならコープでんきの供給開始とともに現在ご契約中の小売電気事業者との契約は解約されます。万が一、供給開始予定日より前にお申込みをキャンセルされる場合は、ならコープコールセンターへその旨をお申し出いただく必要がございます。
【料金算定の方法と料金のお支払いについて】
11 一般送配電事業者が定める日に毎月検針を行い、使用電力量を計量いたします。その結果をCWSが受け取り約款及び通常プラン要綱、オール電化プラン要綱に定める算定式に基づき電気料金を算定いたします。毎月の料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間といたします。使用電力量及び電気料金は、請求明細書兼商品お届け表または電気料金お知らせハガキ、及び生協の組合員専用サイト「マイぺージ」にてお知らせいたします。
12 電気料金は検針日の属する月の翌々月5日(銀行等が休日の場合は、翌営業日)に口座引き落としでお支払いいただきます。
宅配をご利用の組合員は、宅配商品代金と合わせてお支払いいただきますので、検針日の属する月の翌月の配送時にお渡しする請求明細書兼商品お届け表でお知らせいたします。
宅配をご利用でない組合員へは、「マイぺージ」で電気料金をご確認いただくことができます。また、電気料金お知らせハガキで郵送させていただきます。
13 電気の供給を再開し、休止し、もしくは停止し、または需給契約が終了した場合には、約款16 (料金の算定)( 3 )及び通常プラン要綱5(日割計算)、オール電化プラン要綱6(日割計算)に基づき、日割計算によって算定いたします。
14 電気料金は生協の約款に定める方法で、支払期日までに毎月お支払いいただきます。商品代金の引き落としが2回不能で、その後の現金集金等も集金不能の場合、解約通知書(廃止日の15日以上前)で解約通知を行ったうえで、契約を解約いたします。
【契約の変更について】
15 契約の変更(名義、その他生協への登録情報の変更)や解約を希望される場合は、ならコープコールセンターへご連絡ください。ただし、特別の事情があるものとCWSが認めた場合はこの限りではありません。
CWSが契約を変更(検針日、引き落とし日の変更など)した場合は、当該変更事項等を書面、電子メール、ホームページでの閲覧などCWSが適当と判断する方法によりお知らせいたします。
16 1年未満で電気需給契約を終了する場合において、CWSが託送供給約款に基づき一般送配電事業者から料金の精算または工事費の精算を求められる場合は、その精算金を組合員に支払っていただきます。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
【その他】
17 ならコープでんきの供給電気方式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとし、周波数は、標準周波数60ヘルツといたします。
18 組合員が新たに電気を使用される場合などで、新たに配電設備や特別供給設備を施設するときや、新たな電気の使用などにともなわないで組合員の希望によって供給設備を変更する場合は、CWSが一般送配電事業者に支払うべき金額を工事費負担金として組合員から申し受けます。
19 一般送配電事業者の指示や災害の発生などにより電気の供給を中止または制限する場合があります。これら、CWSの責めによらずに電気の供給を中止または制限する場合、CWSは損害賠償責任を負わないものといたします。
20 一般送配電事業者またはCWSが必要と判断した場合には、組合員の承諾を得て、一般送配電事業者またはCWSの係員を組合員の使用場所に立ち入らせていただきます。この場合、正当な事由がない限り、立ち入ることを承諾していただきます。また、電気供給に必要な施設の設置や電力品質維持に関して必要な協力など組合員が遵守すべき事項について承諾していただきます。
21 現在ご契約中の小売電気事業者との契約を解約することで、解約金の発生やポイントの失効など、組合員の不利益となる事項が発生する可能性があります。
22 小売電気事業者について
事業者名 株式会社 CWS
事業者住所 奈良県天理市荒蒔町96-1
登録番号 A0362
お問い合わせ 0120-577-039 ならコープコールセンターお問い合わせ
受付時間 (月~金)AM 8:30~PM 8:30 (土曜日はAM 8:30~PM5:30まで)