配偶者の名義で組合員になっています。配偶者が死亡した場合、電気の契約はどうすればよいですか?

配偶者の方はならコープから脱退(法定脱退)となります。新たにご本人様がならコープに加入し、ならコープでんきの申込書(再点)をご本人様のご名義で提出いただければ、電気の契約を継続することができます。法定脱退後、最初の検針日までの電気料金については配偶者の方の名義への請求(翌々月)となりますので、現金でお支払をお願いすることになりますがご了解ください。

「ならコープでんき」お申し込みはこちら

  • インターネットでお申し込み
  • お電話でお申し込み
  • お近くのコープのお店でお申し込み(地図を見る)
  • 配達担当者を通じてお申し込み

ならコープでんきはこんな方にお届けできます

奈良県内にお住まいまたはお勤めで、ならコープの組合員のご家庭の方で、現在関西電力の「従量電灯A」「従量電灯B」「はぴeタイムR」のメニューで契約されている方は、「ならコープでんき」に加入頂けます。その他の電力会社をご利用の方も、ご相談ください。

ページの先頭へ